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自電車で片耳イヤホンは違反?OK?都道府県別の取り締まり情報をご紹介!

自転車に乗りながらのイヤホン。普段から自転車に乗りながらイヤホンで音楽を聞くという人もいるでしょう。自転車のイヤホンは交通方違反にはならないのでしょうか。罰金や罰則は?片耳ならばどうなの?自転車のイヤホンについて特に片耳についての疑問を解決していきましょう。
更新: 2022年1月5日
佐藤3
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イヤホンで自転車は違反?片耳でもダメ?罰金は?

自転車に乗りながらのイヤホンは要注意

自転車に乗りながらのイヤホン。走行時に周りの音が聞こえにくくて危険です。「片耳ならもう片方の耳で周りの音が聞こえるから」そう思っていませんか。この片耳イヤホン。場所によっては、禁止している地域もあるってご存知でしたか。自分の住んでいるところはどうだろう?見つかったら罰金なの?片耳(両耳含む)イヤホンやヘッドホンの疑問に答えていきます。自転車やバイクに乗っている時のイヤホンの使用についての道路交通法、県警などの地域ごとの道路交通規則の緩やかな都道府県、厳しい都道府県が気になる人、必見です。

片耳イヤホンの自転車に関係ある道路交通法

原付きや自転車に関すること

信号無視【道交法第7条】 通行禁止違反【道交法第8条第1項】 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】 交差点優先車妨害等【道交法第37条】 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】 指定場所一時不停止等【道交法第43条】 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】 酒酔い運転【道交法第65条第1項】 安全運転義務違反【道交法第70条】

短い文章でまとめてあるので、少しわかりにくい部分もありますが、「信号無視しない」「歩行者の邪魔をしない」「遮断器の降りた踏切に入らない」など、ごくごく当たり前の交通ルールです。ハッキリと「イヤホンをして自転車の運転をしてはいけない」と禁止されてはないものの、「イヤホンをしていたことが違反を犯してしまう原因になりそうなもの」もチラホラと見られます。

該当する違反

上の14の違反項目の中で、片耳・両耳イヤホンに特に影響しそうなものは、最後の「安全運転義務違反」です。これは、きちんと自転車を運転して他人に危害を与えないようしなければいけないという決まりです。他と比べて非常に違反範囲が広く、さまざまなケースに適応できる法律となっています。片耳・両耳にイヤホンをしていたことにより、通行人や車、バイクと接触して事故を起こす可能性が高まる可能性があるということで、警官から指導・注意を受ける可能性もあります。もし、事故を起したときは、「イヤホンで音楽・ラジオ等を聞いていたことが原因で事故を起した」とされてしまうこともあります。

片耳両耳で違反に違いはあるか

イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

神奈川県警「神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について」より抜粋

イヤホンに関する決まりが無いので、片耳であっても両耳であっても同じように「危険行為」とみなされます。例えば、イヤホンを注意しようと警官が声を掛けた時、イヤホンをしている側から声を掛けられたら聞こえにくいでしょう。警官の声に反応しないということは、警官から見たら片耳イヤホンも「状況判断がしづらい(例:車が近づく音が聞こえなくなる)危険行為」と思われて、交通方違反とみなされても仕方ないのです。イヤホンに関するハッキリした決まりがない限り、片耳でも両耳でも同じこと。「片耳は聞こえているからいいでしょう」という言い訳はできません。

道路交通法違反になった時の罰則

片耳イヤホンで違反を取られたら

自転車で違反を取られても自動車のような罰金や講習はないと思っている人も多いかもしれません。でも、決してそんなことはありません。片耳イヤホンが自転車に乗るのに危険だったとして違反になった場合、3年間で2回以上違反行為が合った場合は、安全講習を受ける義務が発生します。この講習には6,000円の講習費がかかります。この受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金を支払うことになります。

自転車の条例は地方によって違う


道路交通法以外にも自転車の取締りがある

道路交通法では、非常に曖昧な「自転車の危険行為」として違反に該当しそうな片耳・両耳イヤホンですが、これ以外に地方自治体によって、独自に自転車の取り締まりの規則を設けているところもあります。道路交通法は都内でも地方でも関係なく全国に適用される法律ですが、地方の条例でイヤホンを規制されていたら、音楽を聞くのに片耳だけイヤホンをしているだけで、違反として罰則、罰金を受けることもあります。

イヤホンで自転車都道府県条例①東京都

イヤホンを付けての運転は禁止されている

ハッキリとイヤホン(イヤホーンと表記)を使用して運転しないことと明記されている都道府県1つ目は東京都です。この東京都の道路交通規則に則れば、東京にお住まいの方は、イヤホンをしていて、警官から声を掛けられ気づかなかったら即アウトということになります。また他府県から来た人でも、東京でイヤホンで音楽など聴きながら自転車を運転した場合も同様に、罰金や罰則の対象となってしまいます。

片耳ではどうか

片耳のイヤホンでもイヤホンをしていることには変わりはなく、警官から確認のために「声がけ」、または音が聞こえているか、危険回避ができているかを状況を確認した上で危険と判断された場合は、これはイヤホンだけでなく、ヘッドホンにも適用する違反項目となります。

イヤホンで自転車都道府県条例②埼玉県

イヤホン・ヘッドホンの決まりがある

周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第7号。罰則:5万円以下の罰金)

埼玉県のホームページでは、ハッキリと「片耳なら良いとはなりません」と断言しています。片耳なら聞こえるから良いだろうということは、埼玉県では一切受け付けられません。また、イヤホンやヘッドホンが危険と判断するか否かは、下記の引用を御覧ください。

片耳ではどうか

実際に交通ルール違反に該当するかどうかは、個別・具体的な状況により変わりますので御注意ください。

東京と同じく、埼玉県も自転車でのイヤホンの着用に厳しい県といえますね。ただし、それが危険であるか、安全な範囲であるか、ある程度の取り締まる警官の裁量に関わってくる部分もあるようです。

イヤホンで自転車都道府県条例③北海道

北海道は比較的緩めな条例

 イヤホンやヘッドホンなどをして、音楽を聴くなど周囲の音などが聞こえないような状態で運転してはいけません。


イヤホンについて都道府県の条例で定めているのは、関東地方だけではありません。日本の北の地、北海道でもイヤホンについての記述があります。しかし、北海道は「絶対ダメ!」という東京と比べて、比較的緩やかな条例。自転車に乗りながらのイヤホン・ヘッドホンでも周りの音が聞こえれば、厳重注意にはならない(ただし事故を起して原因がイヤホン・ヘッドホンと認められたら北海道でもダメ)というものです。

片耳ではどうか

イヤホン・ヘッドホンについての自治体で定められた交通ルールには、片耳についての記述があるところは稀です。片耳か両耳かではなく「音が聞こえて危険回避ができる状態か」ということが重要になってきます。北海道でも片耳なら良いなどとは書いてありません。例えば、片耳でも声かけされて反応しない(周りの音が聞こえていない)時は両耳と同様自転車の運転に差し支えのある行為として厳重注意されます。

イヤホンで自転車都道府県条例④京都府

イヤホン規制が厳しい京都

片耳であろうが両耳であろうが、イヤホン・ヘッドホンを使用しながらの自転車の運転は禁止!と厳しい態度で対応しているのが京都府です。東京も厳しいと言われていますが、ここまで見た中では「音に関係なく、イヤホン・ヘッドホンはすべて違反行為」とみなしているのが京都府の警察の特徴です。他府県の人も京都に行った際、自転車に乗りながらのイヤホン使用はやめましょう。自分の住んでいる都道府県では注意程度だったものが、罰金という罰則規定にあたります。

片耳ではどうか

片耳でもダメなのが京都です。京都は非常にイヤホン・ヘッドホンの規制に厳しいです。取り締まりにも力を入れており、イヤホン・ヘッドホン着用を減らそうとしています。イヤホン・ヘッドホンの使用が注意ではなく「禁止事項」「罰則規定」であることに注目しましょう。

【おまけ】車・バイクでイヤホンはどうなのか

車でのイヤホン使用について

車でも時折イヤホンを耳にして走行している人がいますね。車でのイヤホンは自転車のように違反ではないの?という疑問。こちらも、道路交通法にはハッキリイヤホンの禁止を謳っている文言はありません。適用されるとすると自転車と同じく「安全運転義務違反」にあたるでしょう。ただし、車の場合はイヤホンだけでなくカーオーディオの音量もこの「安全運転義務違反」に当たる場合があることに注意しましょう。

(2) 第5号 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

この他、自動車の場合は罰金は5万円以下、反則金として大型車・中型車7,000円、普通車(バイク含む)は6,000円が課せられます。

バイクでのイヤホン使用について

自転車と同じ二輪の乗り物であるバイク。バイクだけに限定したイヤホンの装着可否の決まりはあまりせんが、自転車と同様な規則が適用されます。でも、バイクの場合はヘルメットを着用するのが義務ですね。フルフェイスのヘルメットなどでは中の様子がわからない。Bluetoothのコードのないタイプのイヤホンならわからないのでは?と思われがちですが、いざ事故になったというときに、イヤホンをしていたことがわかれば、そのために安全に関する道路交通法違反(14項)が事故の原因としてプラスされてしまうことも十分有りえます。

自転車走行時イヤホンじゃなければ音楽が聞ける?


イヤホンが厳しい原因を排除する

ここまで、いくつかの地方の交通ルールを見てきて、共通する禁止事項は「周りの音を遮断していまう(音楽しか聞こえない)」状態です。このため、イヤホン、ヘッドホンの使用は危険!としていることがわかります。違反になるのは、カナル式など耳を塞いで音楽を流すイヤホン・ヘッドホンです。自転車走行時に音楽が聞きたいなら、イヤホンで違反になるよりもおすすめのグッズがあります。

肩掛けスピーカーで音楽を聞こう

地域によっては禁止されているイヤホンでの自転車走行。「自転車に乗る時にウォークマンで音楽を聞きたい」「でも禁止されてるからイヤホンは使えない」そんな地域の人にも、もちろん、禁止されていない地域の人でも安全のためにおすすめします。肩掛けスピーカーなどの耳を塞がないものなら、イヤホンではないので、イヤホン着用禁止のルール違反にはなりません。ただし、スピーカーから周りの音が聞こえないほど大音量が出ていたら、いくら肩掛けイヤホンでもNGです。

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まとめ

片耳イヤホンも要注意!地域条例を調べよう

自転車に乗りながらのイヤホン・ヘッドホンの使用。道路交通法ではイヤホンに限定しての文言はないものの、事故のときにはイヤホンをしていたために、イヤホンをしていないときよりも罪が重くなるようなものもありました。それよりもイヤホンについて厳しいのは、地方の交通規則です。特に、東京、神奈川、京都などは自転車やバイク走行時の事故原因になる、イヤホンの着用に敏感な地域です。できるだけ規制して数を減らそうと努力しています。取り締まりも厳しいということなので、事故でなくても止められて注意されやすい地域といえます。地域に関係なく、安全のためにも、自転車走行時のイヤホンは外しておきましょう。

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