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普通免許で乗れるトラックは何トン?改正後は?免許別の詳細含めて解説!

平成19年6月と平成29年3月の道路交通法改正後、普通自動車免許で運転できるトラックの種類が大きく変わってきました。現行の普通自動車免許では何トンまでのトラックに乗れるのか…。具体的なトラックの車種等もご紹介しながら運転免許について解説しました。
更新: 2021年3月12日
吉岡てんぱ
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道路交通法改正後に運転免許の区分が変更

平成29年3月12日に道路交通法が改正され免許の区分が変更となり、普通自動車免許で運転できるトラックの大きさが変わりました。

また、普通免許と中型免許の間に新たに「準中型免許」という区分ができ、普通免許で何トンまでのトラックに乗れるのか少し判断が難しくもなりましたね。

トラックを使用する企業での人材の採用時や、レンタカー会社では4トントラック等の貸し出しの際、免許の確認で多少の混乱がみられたようなので、いざというときのために自分の普通免許の内容をしっかり理解しておきましょう。

普通免許で運転可能なトラックが変わった理由

道路交通法による運転免許の区分は平成19年6月2日にも改正があったばかりです。なぜ改正から10年でまたも運転免許にまつわる区分が変わったのか気になりませんか。実はそれには、中型トラックを運転するための免許を取得しやすいようにするという大きな目的がありました。

平成19年6月2日に改正された道路交通法では、中型免許の取得には「20歳以上」「普通免許もしくは大型特殊免許を取得して2年以上経過していること」という条件がありました。

しかしこれでは高校卒業後すぐに普通免許を取得して運送会社等に勤務しても、すぐに配送の仕事ができないなどの支障がありました。そのため、中型免許の取得条件が運送会社の人材確保において大きな壁となっていたのです。

しかし平成29年3月12日からの道路交通法では「普通免許」と「中型免許」の間に「準中型免許」という区分が新設されました。そして、新たに免許を取得する際に「普通免許」のみか「準中型免許」も取得するか選択できるようになりました。

そうすることで高校卒業後に普通免許だけでなく準中型免許も取得でき、すぐに運送会社等で配送業務に就けるようになったのです。

免許取得時に知っておきたいトラックの車両総重量

道路交通法による免許の区分の改正により、以前より注意しなければならなくなったのはトラックの車両総重量です。普通免許や準中型免許で運転できるトラックの大きさについて誤った認識をしていると、道路交通法違反になるので気をつけなければなりませんね。

普通免許や準中型免許等で運転できるトラックの大きさの目安となる車両総重量とは、「車両の重量(キャブ+シャシー+上物)」と「乗車定員(1人55㎏×定員)」と「最大積載量」を合計した重さを指します。

つまり冷凍車やユニックなどが取り付けられているトラックなどの場合は車両総重量はかなり大きくなるので、見た目が同じようなトラックでも乗車前には必ず確認が必要です。車両総重量については、車検証などに記載されているので不安な場合は運転の前にチェックしておくのがいいですね。

免許取得時に知っておきたいトラックの最大積載量とは

普通免許や準中型免許で運転できるトラックの大きさの目安はもう1つあります。それはトラックの最大積載量です。最大積載量とは、「車両総重量」から「車両の重量(キャブ+シャシー+上物)」と「乗車定員(1人55㎏×店員)」を引いたものです。

つまり、普通自動車免許で運転可能なトラックが何トンまでかと考えるときは、トラックの車両総重量と最大積載量の両方に気を配らなければならないのです。

平成19年6月1日までに取得した普通免許の場合

平成19年6月1日までに取得した普通免許では、「最大積載量5トン未満」「車両総重量8トン未満」「乗車定員10人以下」のトラックに乗ることができます。普通免許を見ると「中型車は中型車(8t)に限る」という記載がありますよね。この「8t」とは車両総重量のことを指しています。


平成29年3月11日までに取得した普通免許の場合

平成19年6月2日~平成29年3月11日に取得した普通免許では「最大積載量3トン未満」「車両総重量5トン未満」「乗車定員10人以下」と、普通免許で運転できるトラックの大きさが随分小型化しました。

しかしこの普通免許で運転できるトラックの大きさは、平成29年3月12日の改正後の準中型免許で運転できる「最大積載量4.5トン未満」に相当することから、平成29年3月12日以降の更新では普通免許でも「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」という記載がされるようになりました。

平成29年3月12日以後に取得した普通免許の場合

平成29年3月12日以後に取得した普通免許では、「最大積載量2トン未満」「車両総重量3.5トン未満」「乗車定員10人以下」のトラックのみ運転可能となりました。歴代の普通免許と比較すると運転できるトラックがかなり絞られましたね。

しかし普通免許と同じように自動車学校に通って試験に合格すればすぐに取得できる「準中型免許」が登場しました。

普通免許で運転できるトラックの種類

平成29年3月12日以降に取得した、道路交通法改正後の普通自動車免許で乗れるトラックは「最大積載量2トン未満、車両総重量3.5トン未満」です。しかし普通免許で具体的に何トンまでのトラックに乗れるのか正直わかりづらいですよね。

ということで、普通自動車免許で運転できるトラックについて具体的な車種を見ていくことにしましょう。

普通免許で運転できるトラック1.1トントラック

道路交通法改正後の普通自動車免許では1トントラックの運転が可能です。普通免許で運転可能な車種を挙げると、いすゞのエルフトラックやトヨタのダイナトラックやマツダのボンゴトラック、日産のバネットトラックなどに1トントラックがあります。

普通免許で運転可能なこれらのトラックの荷台の大きさは長さ約2.5m前後で幅は約1.6mです。普通免許で運転可能なトラックとは言え、普段運転していないと操作が難しい大きさですよね。

普通免許で運転できるトラック2.1.5トントラック

道路交通法改正後の普通自動車免許では1.5トントラックも運転可能です。車種で言うと、いすゞのエルフや日野のデュトロ、トヨタのトヨエースやダイナ、マツダのタイタン、三菱キャンタ―、日産アトラスなど1トントラックと同じラインナップになります。

荷台の大きさは長さ約3m~4.5m、幅は約1.6m~2mです。1トントラックよりもさらに大きなトラックなので、普通免許取得者で初めて1.5トントラックを運転する際はトラックの運転経験者に同乗してもらった方が安心かもしれませんね。

道路交通法改正前の普通免許でも運転可能

ここでご紹介した1トントラックと1.5トントラックは、平成29年3月11日以前、道路交通法改正前に取得した普通自動車免許でももちろん乗れるトラックです。つまり、1トントラックと1.5トントラックは、今後道路交通法の改正がない限り、すべての普通免許で乗ることができるトラックということです。

準中型免許で運転できるトラックの種類

道路交通法改正後に新たに登場した準中型免許では、「最大積載量4.5トン未満、車両総重量3.5トン~7.5トン未満」のトラックが運転できます。道路交通法改正前の運転免許にはなかった区分で、かつての普通免許と中型免許との境界線もわかりにくいため勘違いしやすいとも言われています。

レンタカーなどでたまにトラックを運転する機会があるという人たちは、普通免許や準中型免許、中型免許で運転できるトラックの違いについて特に注意したいですね。


準中型免許で乗れるトラックは何トンまで?

準中型免許で乗れるトラックは最大積載量4.5トン未満となっています。

一体準中型免許では何トンまでのトラックに乗れるのでしょうか。先に紹介した普通免許でも運転できる1トン、1.5トントラックや、確実に4.5トン未満の2トン、3トントラックは問題なく乗れます。問題は4トントラックです。結論から言うと、4トントラックは準中型免許では運転できません。

準中型免許で4トントラックが運転できない理由

4トントラックとは、最大積載量が4.0~4.9トンまでのトラックの総称です。そのため、最大積載量4.5トン未満のトラックもあるのですが、車両総重量が7.5トン未満という4トントラックはほとんど存在しないのです。そのため、4トントラックを運転したいとなると、準中型免許ではなく中型免許が必要になるのです。

準中型免許で運転できるトラックの種類

準中型免許で運転できるトラックは、いすゞのエルフや日野のデュトロ、トヨタのトヨエースやダイナ、マツダのタイタン、UDのコンドル、三菱キャンタ―、日産アトラスなどの4トントラックです。

荷台の大きさは長さ約3m~5m、幅は約1.6m~2mです。荷台の大きさだけ見ると、普通免許でも運転できるトラックと大差はありませんね。

平成19年6月1日までの普通免許では運転可能な4トントラックの種類は多い

ちなみに、平成19年6月1日までに取得した普通自動車免許であれば、「最大積載量が5トン未満、車両総重量が8トン未満」なので、準中型免許でよりも道路交通法改正前の普通自動車免許の方が運転可能な4トントラックは多いです。

また、平成19年6月2日~平成29年3月11日に取得した普通自動車免許では「最大積載量が3トン未満」のトラックのみ運転可能なので、道路交通法の改正後の普通免許よりは運転できるトラックの種類は多いですが、準中型免許よりは少ないです。

中型免許で運転できるトラックの種類

道路交通法改正後の中型免許で運転できるのは、「最大積載量6.5トン未満、車両総重量7.5~11トン未満」のトラックです。また中型免許があれば乗車定員が29人までのマイクロバスなども運転ができるようになります。

中型免許で乗れるトラックは何トンまで?

中型免許で乗れるトラックは何トンまでなのでしょうか。中型免許で運転できるのは最大積載量6.5トンまでなので、準中型免許で運転できるトラックに加え、4トン~6トントラックまで運転が可能になります。

ただ、6トン車の平均的な車両総重量は10~12トン前後なため、上物の種類によっては道路交通法で定められている「車両総重量11トン未満」を超える可能性があるので、その点は注意が必要です。

中型免許で運転できるトラックの種類

中型免許で運転できるトラックの具体的な車種は、いすゞのフォワードや三菱ふそうのファイター、日野のレンジャーなどが挙げられます。荷台の大きさは長さは約5.5m~7m、幅は約2m~2.5mくらいなので、普通免許で運転できるトラックと比較すると随分大きいですね。

平成19年6月1日までの大型免許と同等

平成19年6月2日及び平成29年3月12日以降に発行された中型免許で運転できるトラックと、平成19年6月1日までに発行された大型免許で運転できるトラックは実は全く同じです。

ただ、平成19年6月1日までに発行された普通自動車免許(8トン限定)はあくまで「最大積載量」ではなく「車両総重量」が8トン未満のトラックが運転できますよ、という意味です。

8トンを超えるトラックは特殊な運転技術が必要です。普通免許で中型トラックが運転できるからと勘違いして運転してしまわないように気をつけましょう。

大型免許で運転できるトラックの種類


道路交通法改正後の大型免許が何トンのトラックまで運転できるのか見ていきましょう。平成29年3月12日以降の大型免許では、「最大積載量6.5トン以上、車両総重量11トン以上」のすべてのトラックが運転できます。

特殊な免許がいる車両を除いて、大型免許があればすべての大きさトラックの運転が可能ということになります。

大型免許で運転できるトラックの種類

大型免許を取得すると、いすゞのギガや日野のプロフィア、三菱ふそうのスーパーグレートなどの大型トラックほか、タンクローリーやダンプカー、ミキサー車などの運転もできるようになります。

荷台の大きさは長さ約3.5m~5.5m、幅は2m前後と中型免許で運転できるトラックと大差はありませんが、たくさんの荷物を積めるため車両や荷台の高さがうんと高くなります。

平成19年6月1日までの大型免許(特定大型自動車)と同等

平成19年6月2日以降に発行された大型免許、および平成29年3月12日以降に発行された大型免許は、平成19年6月1日までに発行された大型免許(特定大型自動車)と同じ大きさのトラックが運転できます。

普通免許で運転できないトラックを運転した時は

普通自動車免許では運転できない大きさのトラックを運転してしまった場合、たとえ普通免許を持っていたとしても「無免許運転」という扱いになります。

そのため、普通自動車免許で最大積載量3トン以上または車両総重量5トン以上のトラックを運転すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、無免許であることを知りながら運転するよう指示した人にも同じ罪が課せられます。

そのため、もし仕事上やプライベートでトラックを運転することになっても、普通免許の内容に不安がある場合は正直に打ち明けた方が無難ですね。

普通免許で乗れるトラックは1.5トンまで

通常トラックは、最大積載量が何トンかで「1トントラック」「2トントラック」などと呼びます。その通称で言うと、平成29年3月12日以後に取得した普通免許で運転できるのは「1.5トントラック」までということになります。

普通免許の取得日が道路交通法の改正前か後かで運転できるトラックは変わります。トラックを運転する場合はきちんと自分の免許証の取得日を確認し無免許運転にならないよう注意しましょう。

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